2005年07月31日

・いにしえの地図とパンフ

Yahoo!ニュース - 読売新聞
米議会図書館の19世紀地図、8割超が「日本海」表記
 外務省は、米議会図書館所蔵の14―19世紀の地図を対象に、日本海海域の名称がどのように表記されているか調査し、このほど、その結果をまとめた。

 19世紀の地図の8割超が「日本海」と表記しており、「19世紀初頭からヨーロッパで日本海の呼称が定着していた」という日本政府の主張が裏付けられたとしている。

 調査対象は1730枚で、このうち、1435枚は日本海海域に何らかの呼称を記載していた。内訳は、「日本海」が77%に上り、「朝鮮海」が13%、「中国海」と「東洋海」がそれぞれ1%、「東海」は0・1%だった。

 19世紀発行の1285枚に限ると、「日本海」は82%を占め、「朝鮮海」は7%。「東洋海」と記した地図は2枚、「東海」は1枚だった。

 韓国は「『日本海』が定着したのは、日本の植民地主義が原因」などと主張し、「東海」と名称を変えるよう国際社会に働きかけている。
(読売新聞) - 7月30日20時0分更新


Yahoo!ニュース - 毎日新聞
竹島問題:島の歴史を紹介、日本の領土主張−−県、パンフ発行 /島根
 竹島問題に関する主張を国際世論に働きかけていこうと、県は島の歴史を紹介し、領土権の確立を訴える英語・韓国語版のパンフレットを発行した。外務省や国連関係機関、報道機関などに配布する。
 パンフレットは「竹島―かえれ 島と海」と題したA4判サイズ。4ページにわたって竹島の歴史を紹介しており、江戸時代に日本の漁民が竹島に渡っていたことや、1905年に竹島が県の所管になったことを説明。竹島は歴史的にも、国際法的にも日本の領土で、「一日も早い領土権の確立を」と訴えている。
 県総務課によると、県のホームページ上では英語、韓国語で竹島問題を紹介しているが、パンフレットは日本語版しかなかった。5月に澄田信義知事が英語、韓国語版のパンフレットを出すことを表明。県の国際交流員らが翻訳し作製した。
 海外の政財界人に竹島問題や県の主張を知ってもらうのが目的で、韓国の政府当局には送らないという。升田優・総務課長は「竹島問題の解決策としては、歴史の検証と国際司法裁判所への提訴がある。国際世論に訴えて、問題解決の糸口になれば」と期待している。【久野洋】

7月30日朝刊
(毎日新聞) - 7月30日17時15分更新


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2005年07月30日

・韓国の新聞法

goo ニュース - (朝日新聞)
韓国の新聞法、28日施行 「標的」3紙は猛反発
 韓国の盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権に敵対的な論調の大手紙に様々な規制を課して、影響力を低下させることを狙う新聞法が28日、施行される。主要3紙は「悪法の施行は自由民主国家の恥」(東亜日報)と猛烈に批判。一方で3紙以外の新聞普及のために政府が共同販売網づくりに出資するため、恩恵を受けるハンギョレなどは歓迎しており、メディアは真っ二つに分断されている。

 「新聞等の自由と機能保障に関する法律」で、立法趣旨は言論機能の保全や読者の権益保護とされる。だが、標的が「朝中東(チョ・ジュンドン)」と呼ばれる朝鮮日報、中央日報、東亜日報の3紙にあるのは政府や与党・開かれたウリ党も認めている。盧大統領の前の金大中(キム・デジュン)前大統領時代から一貫して政権批判を続け、盧大統領自身、「朝、目を通すのも胸が痛い」と嘆くほどだ。

 3紙は軍事政権時代に販売網の基礎をつくり、豊富な販売拡張資金で現政権に好意的な他紙を排除している、と与党は見て法成立に力を入れた。軍事政権を否定し、歴史の見直しを進める流れと同一線上にある。

 新聞法では、名指しはしていないが3紙のシェアが市場全体の6割以上を占めれば「市場支配的事業者」とみなし、行き過ぎた価格改定や景品、無料提供などが発覚すれば罰金が科される。主要3紙を合わせた約640万の発行部数は6割前後とみられている。

 また同法により新設される「新聞流通院」が新聞や雑誌を共同配達し、地方にも専売店を持つ大手紙に対抗する。大手紙との競争に敗れて広告紙面が全体の5割以下の新聞を「新聞発展基金」の優先支援対象とし、救済する。さらに「新聞発展委員会」に各社の収入や大株主の申告を義務づけるなど、経営の透明性を強める規定も設けた。

 「インターネット新聞」も初めて新聞並みに支援と規制の対象とし、世界でも有数のネット新聞「オー・マイ・ニュース」など政権に近いサイトが基金の支援を受けられるようになる。

 新法について、世界新聞協会(WAN)は「市場の自立性に任せるべきだ」と批判している。


Yahoo!ニュース - 共同通信
新聞法施行に賛否両論 韓国、言論弾圧の声も
 【ソウル28日共同】韓国で新聞の市場占有率制限などを柱とした新聞法が28日、施行された。盧武鉉政権や市民団体などは多様なメディアを育成するため必要と訴えるが、「言論規制につながる」との声も根強く、賛否をめぐって熱い議論が続いている。
 新聞法は言論被害救済法とともに1月に成立。背景には大部数を誇る朝鮮日報、東亜日報、中央日報という保守色の強い大手3紙が強い影響力を持つ韓国独特のメディア環境があり、盧政権や進歩派の市民団体などは過去の軍事政権や保守派と結託した3紙が今も既得権を背景に不透明で非民主的なオーナー経営を続け、メディア環境がゆがんでいると訴えている。


goo ニュース - (産経新聞)
【潮流】独占規制の新聞法 親北・盧政権の真意は
 韓国で二十八日、新しい「新聞法」と「言論仲裁法」が施行された。新法によると「言論の自由の進展と民主的言論の形成、国民の福利増進を目指す言論の健康な発展、読者の権利保護に寄与する」ためという。しかし政府に批判的な保守系の大手新聞や野党陣営などは当初から「政府批判を牽制(けんせい)しようとする言論規制法だ」などとして批判や反発が強く、早くも改正論が出ている。

 新しい新聞関連法では大手紙の市場占有率を制限し、新聞発展委員会や新聞流通院を設置して政府資金で新聞販売を支援したり、さらには言論仲裁委員会を通じた新聞に対する市民団体など第三者による監視、批判機能が強化されるなど、新聞を外部の力でコントロールするという流れになっている。

 あるいは「編集権独立」のためとして新聞社に対し労使同数による「編集委員会」の設置なども勧めている。

 したがって新しい法律の狙うところは、大手紙の影響力を抑え弱小紙を支援するとともに、新聞経営において経営者や所有者の権限を制限し、労組や市民団体などの影響力を拡大するというところにある。

 「言論の自由進展」をうたいながら実際はからめ手で「言論規制」の多い内容になっており、批判者の間では「これでは社会主義新聞法だ」といった声さえ出ている。左派・進歩派主導の革新政権といわれる盧武鉉政権らしい“発想”だが、結果的に反政府系の大手紙に厳しく、逆に親政府系の弱小紙を支援するものになっているため、政府・法律による言論介入・規制との印象が強い。

 今回の法律に対し言論界の反応も二分され、親政府系や弱小紙、政府の影響下にあるテレビ、そしてマスコミ関連労組などは歓迎、支持している半面、朝鮮日報、中央日報、東亜日報の三大紙などは「国民を愚民化する悪法」などと激しく非難している。

 三大紙については新しい法律でその市場占有率は一紙の場合、30%以下、上位三紙では60%以下と制限され、これに違反した新聞は公正取引法による不公正取引として課徴金を科せられる可能性がある。

 新聞に対してだけ他の業界や商品以上に占有率を厳しく制限しているのだが、このほか発行部数や販売部数、販売収入、広告収入、株主の詳細など経営資料・情報を政府傘下の新聞発展委員会に申告することが義務付けられるなど、一般企業と同じ税務当局への申告のほかに新たな義務が加わっている。

 新聞経営に対する厳しい措置について政府は「新聞の社会的責任」を強調しているが、言論界は「読者の選択や市場を無視した反時代的な考え」と非難し、最大手紙の朝鮮日報をはじめ反対派は憲法違反として憲法裁判所に提訴している。野党の法改正案の行方や憲法判断が控えているため、論議は尾を引きそうだ。

 一方、こうした新聞関連法が問題になっているとき、三大紙批判の先頭に立ち新聞法支持を鮮明にしている親・北朝鮮的で左派系の「ハンギョレ新聞」に対し、盧武鉉大統領が一千万ウォン(約百万円)を寄金したことが話題になっている。新聞関連法を進めてきた盧政権の思惑を象徴しているようにみえる。(ソウル 黒田勝弘)
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2005年07月29日

・衆院で元工作員証言

Yahoo!ニュース - 時事通信
北朝鮮への経済制裁を訴え=「日本人拉致被害者15人」−元工作員、国会で初陳述
 元北朝鮮工作員安明進氏(36)が28日、衆院拉致問題特別委員会に参考人として初めて招致され、「北朝鮮は新しい工作船基地を構築するなど、対日工作を進めている。日本は金正日(労働党総書記)と戦う強い意志を持つべきだ」と、北朝鮮に対する経済制裁の必要性を訴えた。

 安氏は少なくとも15人の日本人拉致被害者を確認しているとした上で「このうち北朝鮮が認めているのは5人にすぎない。今、制裁しないということは被害者救済をあきらめたということ」と強調。また、新潟港に入港している貨客船「万景峰号」について「工作船であり、船長は工作機関から直接派遣されていた」と明かした。 
(時事通信) - 7月28日14時1分更新


NIKKEI NET:社会 ニュース
北朝鮮日本人拉致「15人の生存情報」・衆院で元工作員証言
 衆院拉致問題特別委員会は28日、北朝鮮の元工作員、安明進氏(36)らを参考人として招き、意見聴取と質疑を行った。安氏は「1988年10月から91年初旬にかけて目撃したり、『北朝鮮で生きている』との確度の高い情報を聞いた日本人は横田めぐみさん(失踪=しっそう=当時13)ら15人で、北朝鮮工作員の日本語教官などをしていた」と証言した。

 北朝鮮の元工作員が国会で意見陳述したのは初めて。

 安氏は「15人のうち、日本政府が6人しか拉致と認定していないのは残念。経済制裁は北朝鮮に対して脅威になる」と話し、拉致問題解決のため日本政府が強い態度で臨むべきだとの考えを述べた。

 また、拉致被害者の市川修一さん(失踪当時23)について、安氏は「91年まで、私と話を交わし、たばこを分け合っていたのに、北朝鮮は79年に死亡したとウソをついている」と非難した。

 安氏は87年から、平壌にある現在の金正日政治軍事大学で工作員教育を受けたという。93年に韓国へ亡命し、現在も韓国在住。 (13:01)


goo ニュース - (読売新聞)
「拉致日本人は30人」元北朝鮮工作員が証言…衆院委
 元北朝鮮工作員の安明進(アン・ミョンジン)氏(36)が28日、衆院拉致問題特別委員会に参考人として招かれ、北朝鮮による日本人拉致の実態を証言した。

 証言によると、安氏は1987年から93年まで平壌市内のスパイ養成機関に在籍していた間、横田めぐみさんをはじめ計15人の日本人拉致被害者について、目撃したり、消息に関する情報を聞いたりしたという。また、安氏はスパイ養成機関の教官から聞いた話として、「日本人拉致被害者は約30人いる」と証言した。

 また、同様に参考人として招かれた拉致被害者の支援組織「救う会」の西岡力副会長は、北京で開催中の6か国協議について触れ、「核問題が優先されるあまり拉致問題が棚上げされることを懸念している」と述べ、日本政府が協議の場で、「拉致問題を理由に経済制裁発動を明言する必要がある」などと、主張した。


goo ニュース - (朝日新聞)
元工作員、衆院特別委で初の陳述「日本人14人を目撃」
 元北朝鮮工作員の安明進(アン・ミョンジン)氏(37)が28日、衆院拉致問題特別委員会で参考人として意見陳述し「北朝鮮の工作員養成機関に在学中、日本人15人について、目撃したり確実な生存情報を得たりした」と証言した。目撃したのは14人だったという。拉致された日本人について97年以来証言してきた安氏が、国会に招かれて証言したのは初めて。

 安氏は「88年9月から91年初旬まで、当時の朝鮮労働党中央委直属政治学校、現在の金正日政治軍事大学で日本人11人を見た。(拉致被害者の)横田めぐみさん、市川修一さん、増元るみ子さん、蓮池薫さん、田中実さん、(拉致と認定されていない)加藤久美子さんのほか、北海道から拉致されたという朝鮮語が得意でない男性らだった」と述べた。

 さらに「学校には寺越武志さんが出入りし、工作員専用病院で古川了子(のりこ)さんを見た。爆破訓練所にも女性がいた。北朝鮮が86年死亡したという田口八重子さんについても、91年まで生きていた確実な情報を持っている」と語り、14人を目撃し1人の生存情報を得ていたことを明かした。

 「北朝鮮にいたとき、日本人の名前は1人も知らなかったが、顔や特徴ははっきり記憶している」とも述べた。また「北朝鮮は対日工作機関である清津(チョン・ジン)連絡所を解体せず存続させている」とも語った。
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2005年07月26日

・組織犯罪処罰法改正

goo ニュース
(共同通信)
国が没収、被害者に給付金 法相、法制審に諮問
 暴力団によるヤミ金融事件や悪徳商法グループによる詐欺事件などの被害者を救済するため、南野知恵子法相は21日、グループが不法に得た「犯罪被害財産」を国が刑事裁判で没収・追徴し、検察官の主導で被害者に分配する新制度の要綱を法制審議会(会長・鳥居淳子成城大教授)に諮問した。

被害者掘り起こしのため、検察官が業者名などを公告する。現行では被害者が自ら賠償請求するしかなく、国が関与することで報復を恐れて泣き寝入りするケースなどをなくし、被害回復をスムーズに進めるのが新制度の狙いだ。

犯罪被害財産の取り扱いは、指定暴力団山口組系五菱会(現・二代目美尾組)のヤミ金融事件をきっかけに問題化。法務省は法制審の答申を得て、秋の臨時国会に関連法案を提出する。



(読売新聞)
犯罪収益を被害者に分配、組織犯罪処罰法改正を諮問
 法務省は21日、暴力団などによる組織犯罪で、被害者が民事訴訟で取り戻しにくい犯罪収益を没収・追徴し、被害者に分配する制度を創設することを決め、南野法相が組織犯罪処罰法改正などを法制審議会(法相の諮問機関)に諮問した。
 法務省は秋に想定される臨時国会に関連法案を提出する方針だ。今回の法整備が進めば、指定暴力団山口組旧五菱会系のヤミ金融事件に関連し、スイス当局が没収した犯罪収益約51億円の被害者への一部返還も実現する見通しだ。

 現行法では、国が没収・追徴した財産は原則として国庫に帰属し、被害者に分配することができない。被害回復には、被害者が加害者相手に損害賠償請求の民事訴訟を起こすことが求められている。

 しかし、請求の相手が暴力団などだった場合、請求者が報復を恐れて提訴しないケースが目立っている。旧五菱会系ヤミ金融事件でも、訴訟を起こしている被害者はわずかだ。犯罪収益の没収・追徴が認められなければ、逆に犯人側に不当な利得をもたらすとの指摘も出ていた。

 今回の諮問要綱によると、「損害賠償請求権の行使が困難と認められるとき」に限定して、犯罪収益のうち、組織犯罪処罰法で禁じている犯罪被害財産の国による没収・追徴を可能にする。刑事裁判で「請求権の行使が困難」なケースと認定され、判決で没収・追徴された財産は、検察官が一時的に保管し、被害者からの被害申請に従って没収・追徴財産の範囲内で分配する。マネーロンダリング(資金洗浄)による組織犯罪処罰法違反で没収・追徴された時も、被害者が存在する犯罪収益なら分配の対象となる。


(朝日新聞)
犯罪収益、被害者に分配 泣き寝入り救済に法務省方針
 法務省は21日、ヤミ金融や振り込め詐欺などの被害に遭った人たちを救済する新しい制度の案を法制審議会(法相の諮問機関)に諮問した。今の法律では被害者が裁判に訴えなければ被害金を取り戻せず、泣き寝入りするケースが圧倒的だったとみられる。このため、犯人側に「犯罪収益」を吐き出させたうえで、検察官が被害を掘り起こし、被害割合に応じて分配する新制度を設けることにした。早ければ今秋の国会に関連法案を提出したい意向だ。

 犯罪収益の分配に関する一般規定があるのは現在、組織的犯罪処罰法だけ。同法は被害者本人の損害賠償請求権を優先させるため、国が犯罪収益を没収・追徴することを禁じている。いったん国の金になると、被害者には戻せない仕組みのためだ。

 ところが実際には、被害者本人は報復を恐れるなどして訴訟を起こせないケースが多く、結局、犯罪者の手元に収益が残ってしまう弊害が指摘されていた。

 諮問された新制度の要綱案骨子では、被害者による賠償請求などが難しいと認められる場合は国が没収・追徴できると規定。刑事裁判が確定し、犯罪収益を国が保管した段階で手続きに入る。

 手続きを進める検察官は対象事件の範囲を定めたうえで、判明している被害者に知らせる。自分が被害者だと気づいていなかったり、泣き寝入りしていたりする「潜在被害者」を掘り起こすため一般にも公告する。

 給付を希望する被害者は、犯行に使われた口座への振り込みの控えなど被害を証明できる資料を添えて申請する。

 警察庁のまとめでは、昨年摘発したヤミ金融事件の被害総額は348億円、振り込め詐欺・恐喝は283億円に上る。
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2005年07月18日

・独断的廃棄は違法

goo ニュース - (読売新聞)
つくる会などの著書、独断的廃棄は違法…最高裁判決
2005年 7月14日 (木) 11:44

 千葉県船橋市の市立西図書館に置かれていた著書を女性司書によって廃棄され、精神的苦痛を受けたとして、作家の井沢元彦氏ら7人と「新しい歴史教科書をつくる会」が、同市に計2400万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が14日、最高裁第1小法廷であった。
 横尾和子裁判長は「著作者には、公立図書館で不公正な取り扱いを受けずに思想や意見を公衆に伝達する利益があり、その利益を侵害した廃棄行為は違法」と述べ、請求を棄却した1、2審判決を破棄し、損害額の認定のため審理を東京高裁に差し戻した。井沢氏らの逆転勝訴となった。

 判決はまず、公立図書館が住民に図書館資料を提供する公的な場であると指摘。「著作者の思想・表現の自由が憲法で保障されていることに照らすと、公立図書館に置かれた著書によって思想などを伝える利益は、法的保護に値する人格的利益と言える」との初判断を示した。そのうえで、司書による廃棄は、独断的な評価や職員個人の好みに基づくもので、著者の利益を違法に侵害したと結論づけた。

 判決などによると、司書は2001年8月、書物の保存期間などを定める市の廃棄基準に違反して、107冊の蔵書を捨てた。このうち約30冊が、「つくる会」編の「国民の道徳」や、同会に賛同して教科書執筆に加わった井沢氏や外交評論家の岡崎久彦氏ら原告の著書だった。司書は、02年5月、減給の懲戒処分を受けている。

 1審・東京地裁と2審・東京高裁は、「個人的な好き嫌いの判断で市有財産を不当に損なったのは違法」と指摘したが、「いったん購入した書籍を廃棄しても、著者の権利を侵害したとは言えない」として、いずれも請求を棄却していた。

 「つくる会」の教科書を巡っては、13日に市町村で初めて採択した栃木県大田原市で、反対派の抗議活動が行われるなど、採択の是非が各地で議論を巻き起こしている。

 船橋市の話「判決内容を十分検討したうえでコメントさせていただきたい」
posted by じゅりあ at 23:05| Comment(0) | TrackBack(1) | ◆ 瓦版の巻 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする